2009-03-24 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
一つが、育児休業基本給付金と。これは休業開始時の賃金の三〇%相当額を休業期間中に支給をされると。そしてもう一つは、育児休業者職場復帰給付金と。
こうした中、今回の改正において、第六十一条の四では、育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金に統合される。すなわち、全額が休業期間中に支給されるとなったわけでございます。さらに、附則第十二条では、育児休業給付の暫定措置、給付率四〇%から五〇%への引き上げが継続されることとなりました。
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
今回の法律案により、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の統合がなされ、休業開始時賃金の四〇%を一括して育児休業期間中に支給されることになります。また、平成二十一年度までの暫定措置であった給付率五〇%も、当分の間延長されることになり、雇用継続のみならず、少子化対策としても喜びの期待の声が届いております。
このほか、育児休業給付について、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金を統合し、全額を育児休業中に支給することとするとともに、給付率を賃金日額の百分の五十に引き上げている暫定措置を、当分の間、延長することとしております。 第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
四、育児休業給付の給付率の引上げについては、今後、暫定措置期間が終了する平成二十二年度以降の継続について、その在り方(育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の在り方を含む。)を検討するとともに、育児休業給付を受けた期間を、基本手当の算定基礎期間から除外することについて、周知・徹底に努めること。
現行の内容は、育児休業期間中に給付をいたします育児休業基本給付金と、育児休業終了後に六か月間被保険者として雇用された場合に給付する育児休業職場復帰給付金と、この二つに分かれておるわけでございまして、育児休業給付金が休業前賃金の三割、それから育児休業者職場復帰給付金が一割というふうに定められておりますが、今回、これを暫定的に引き上げることといたしまして、具体的には、育児休業者職場復帰給付金、これを一割
○政府参考人(高橋満君) 育児休業基本給付金が育児休業期間中に給付をされるわけでございますが、このことが、今委員御指摘のように、育児休業期間中の所得保障にも資することによって育児休業が取得しやすくなると、それをもって雇用継続給付としての趣旨というものが生かされるというふうに理解をいたしております。
○牧野国務大臣 ただいま先生から、育児休業給付のレベルの問題等を含めて、政党内部で特に先生は少子化対策の担当をしていらっしゃる、こういうことをお伺いいたしておりまして、そういう観点から万般にわたり御質問をいただいているわけでありますが、育児休業給付につきましては、先ほど御指摘のとおり、有資格者のうち五割前後しか実は育児休業給付を受けていないという事情、それから、育児休業基本給付を受けている方々がさらにもとの